> 第一章 総則
第一条
本会は小野ゴルフ同好会と称し会員を以って組織する。
第二条
本会はゴルフ愛好家の会員によって構成され、例会を通じ会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第三条
本会の事務は常任幹事長、常任幹事が担当する。
> 第二章 会員
第四条
本会の会員は原則、琵琶湖ローズタウン周辺に在住するアマチュアゴルファーとする。
第五条
一、本会に入会を望む者は、会員の紹介により会員の賛同を得られる者とする。
二、特別な理由(病気等)が無い限り、年間3回以上参加可能な者とする。
三、本会に入会時、小野ゴルフ同好会会員承諾書を提出する。
第六条
一、入会金、年会費は不要とする。
二、例会への参加者は例会開催当日に、参加費を支払うものとする。
第七条
会員は次の場合、資格を失う。
一、死亡
二、会員は、今後参加が不可能と判断した場合は直ちに退会を申し出るものとする。
三、特別な事情もなく1年以上にわたる不参加者は常任幹事が協議のうえ除名とする。
> 第三章 役員及び運営
第八条
本会には次の役員をおく。
一、常任幹事長 一名
二、常任幹事 複数名
第九条
常任幹事長、常任幹事は会員の総意により選出される。
第十条
常任幹事長は本会の統括を行う。
第十一条
常任幹事は常任幹事長を補佐し本会の運営を行う。尚、常任幹事長に事故がある場合は常任幹事長の職務を代行する。
> 第四章 例会
第十二条
例会は、毎月原則として第二月曜日に、比良ゴルフ倶楽部で開催する。
第十三条
参加を希望する会員は例会開催時、次回の参加申し込みをする。適宜、メール、電話等にて参加申し込みを受け付けるが、本会は事前に開催日時を周知している定例の開催であるため、常任幹事からの開催案内は行わない。
参加希望者は都度、各自で申し込みを行うものとする。
第十四条
毎月、例会の運営は常任幹事等の協力のもと、当日幹事(前回優勝者)が会計処理を含め主として行う。
第十五条
参加者各自のプレー代は各自が比良ゴルフ倶楽部に支払う。
第十六条
競技方法は固定ハンデとし、優勝者は次回例会のハンデを2割、又はアンダー分の50%の大きい方を減じる。
準優勝者は次回例会のハンデを1割5分、又はアンダー分の50%の大きい方を、減じる。
3位の者は1割、又はアンダー分の50%の大きい方を減じる。
第十七条
ハンデキャップは毎年12月の例会終了後見直しする。年間を通じ参加回数3回以上の者は年間アベレージから算出し、参加回数2回以下の者は前年のハンデキャップとする。
新規入会者のハンデキャップは入会者の申告に基づき常任幹事長が決定する。
尚、新規入会者は通算3回の例会参加の実績からハンデキャップの修正を行う。
第十八条
例会へのキャンセルは適宜受付するが比良ゴルフ倶楽部へのキャンセル料が発生した場合は各自負担とする。
尚、会員は例会直前にキャンセルを申し出る場合、常任幹事長に連絡すると共に比良ゴルフ倶楽部にも連絡するものとする。
第十九条
例会終了後、原則として参加者全員による表彰式を行う。
第二十条
表彰は優勝等、その他各種の賞を授与する。
尚、新規入会者が初回から3回目の例会に3位までに入賞した場合は、4位に繰り下げるがハンデキャップの修正は行わない。
第二十一条
例会における会計処理は当日幹事(前回優勝者)が行い、常任幹事に会計報告する。
余剰金は常任幹事が銀行口座、および現金にて保管する。
毎年、最初の例会時、常任幹事は前年の会計報告を行い会員の承認を得る。
第二十二条
優勝者は、次回の例会の当日幹事として役を担当するものとする。
第二十三条
特別な事情がある場合、常任幹事長、常任幹事等が協議のうえ例会を中止する場合がある。
> 第五章 損害賠償
第二十四条
例会における人身事故、物損事故、盗難事故等に本会は責任を負わない。
> 第六章 慶弔
第二十五条
一、 会員(参加20回以上)が卒寿(5000円)および米寿(3000円)に達した時、お祝い金を贈呈する。
二、ホールインワン達成時、お祝い金(5000円)を贈呈する。
三、エージシュート達成時(満年齢期間につき1回)、お祝い金(5000円)を贈呈する。
四、記念大会時の参加者に、参加回数に応じた記念品を贈呈する。
五 、会員が死亡の場合、弔慰金等にて弔意を表すものとする。
> 第七章 付則
第二十六条
本会則に規定のない事項その他例会運営上必要な事項は常任幹事長、常任幹事に於いて協議し会員に提案し過半数の同意を得て定める。
制定 2010年4月
改定 2010年12月14日
改定 2016年11月10日
改定 2021年1月18日
改定 2021年5月10日
改定 2021年12月13日
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